業務名
ちのDMO宿泊データ分析システム導入業務委託
業務の目的
茅野市(以下「本市」という。)へ訪れ、宿泊する観光客数を正しく把握することは、本市の観光振興政策を行う上で、大変重要となる。宿泊データ分析システムを導入することで、本市の宿泊者の属性を把握し、ターゲティングを行うことにより、効果的なプロモーションにつなげ、地域全体の観光事業においての収益性及び経済波及効果の最大化を目的とする。
業務内容
① 宿泊データ分析システム構築導入の実施
② 茅野市宿泊事業者に対するデータ連携の実施
③ 貸与資料
下記に添付する「仕様書」に示す業務内容及び企画提案いただく内容等を踏まえて具体的な事業を実施します。
発注者
(一社)ちの観光まちづくり推進機構
業務期間
契約締結日から令和8年3月31日(火)まで
参加者の資格に関する事項
次に掲げる事項に該当する者は、本プロポーザルに参加することができない。
(※応募は法人を対象としているため、個人及び個人事業主は応募できない。)
(1)法人及び法人代表個人の市税等を滞納している者
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(3)正当な理由が無く契約を締結せず、又は契約者が契約を履行することを妨げた者で、当該事実があった後、2年を経過していない者
(4)宗教活動・政治活動のために利用しようとする者
(5)風俗営業等の制限及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用に供する者
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに該当する者
(7)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物を処理するための用に供する者
(8)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体またはその構成員
(9)次に申立てがなされている者
ア 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続き開始の申立て
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て
ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立て
プロポーザルの参加方法、事業者選定方法及び委託業務の詳細
下記に添付する「実施要領」及び「審査要領」のとおり