ABOUT USちの観光まちづくり推進機構

企業理念

人と人とをつなげる『ちの旅』をつうじて、
「住んでよし、訪れてよし」という地域の誇りを育み、
持続可能な地域づくりに貢献します

ミッション

  • (1)地域の自然・文化歴史・暮らし・産業・景観など、そして「人」に集約される地域資源を滞在交流プログラムや旅行商品に具現化し、地域住民と来訪者(国内外からの観光客、別荘客や二拠点居住者、移住希望者など)が交流することによって生み出される共感(情緒的価値の創出)によって「地域ブランド=住んでよし、訪れてよし」を広げ育てる観光まちづくりを推進する。
  • (2)観光交流、移住定住促進による経済効果によって地域経済の振興を図る。
  • (3)観光まちづくりの推進によって魅力ある雇用や住み方などの充実や広報宣伝に寄与し、若者U・Iターンなどの移住を推進し、少子高齢化に歯止めをかける人口構成の改善に貢献する。
  • (4)サステイナブルツーリズムの理念(自然との共生、持続可能性の追求など)を持った事業運営によって、地域の自然と文化歴史遺産の保全と発展に寄与する。
  • (5)公民協働、各種団体機関との連携などにより観光まちづくりをすすめ、同じ理念を持った組織や自主的活動の発展や人材育成に寄与する。
  • (6)上記の活動により持続可能な地域を創造していく。

組織

組織図

入会のご案内

当機構の趣旨と事業にご協力いただき、
入会していただける方を現在募集しております。
ご入会希望の方は、入会申込書をダウンロード・ご記入のうえ、
郵送にてお申込みをお願いします。

●(一社)ちの観光まちづくり推進機構 定款 【抜粋】

第3条 この法人は、茅野市及びその周辺地域に存在する地域資源を磨き、それを最大限に活用することにより、地域ブランドの形成及び交流人口の増加を推進するとともに、地域の様々な産業や市民活動を繋ぐことにより、地域経済の活性化、移住の促進及び市民の「住んでよし」の誇りの醸成を図り、もって持続可能な地域づくりに寄与することを目的とする。

●一般社団法人ちの観光まちづくり推進機構 会員規程

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人ちの観光まちづくり推進機構(以下「本法人」という。)定款第3章の規定に基づき、本法人の会員の資格、権利及び義務について定めることを目的とする。

(会員の構成)

第2条 本法人に次の会員を置く。
(1)正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 本法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)特別会員 この法人の事業に協力する官公庁その他の理事会において承認を得た団体
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
第3条 本法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書により入会を申し込み、理事会の承認があったときに正会員、賛助会員又は特別会員となる。
本法人の会員になろうとする者が、次のいずれかに該当するときは、本法人の会員となることができない。

(入会)

(1)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業を営む者
(2)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とした事業を営む者
(3)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者若しくはその執行を受けることがなくなるまでの者又はそれらの者が代表を務める団体
(4)次に掲げる反社会的勢力である者
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその構成員
イ 暴力団の構成員でなくなった時から5年を経過しない者及び準構成員と認められる者
ウ 暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ及び特殊知能暴力集団
エ アからウまでのいずれかに準じると認められる者
オ アからエまでのいずれかに該当するもの(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
カ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
キ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的もって不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
ク 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
ケ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される関係を有する者

(会員の権利)

第4条 会員は、本法人の会員向けサービスの提供を受けることができる。

(会費の負担)

第5条 会員は、会員になった時及び毎事業年度、第10条に規定する会費を別に定める期限までに納入しなければならない。
会員がその資格を喪失したときであっても、未納の会費などの未履行の義務は、これを免れることができない。また、会員がその資格を喪失しても、既納の会費は返還しないものとする。

(任意退会)

第6条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第7条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名するべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失)

第8条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)第5条に規定する義務を3年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)死亡し、又は解散したとき。

(会員名簿)

第9条 本法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。

(会費)

第10条 会費の額は、会員区分又は会員の事業形態等により別表のとおりとする。

(会費の使途)

第11条 会費は、本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるものとする。

(改廃)

第12条 この規程の改廃は、社員総会の決議をもって行う。

附則
この規程は、平成30年4月2日から施行する。

別表(第10条関係)

会員区分 事業形態等 会費の額
1 正会員 1 一般会員 5,000円
2 公共団体(区、自治会、財産区等)、市民団体 5,000円
3 宿泊業者 10,000円
4 大規模宿泊業者(ビジネスホテルを除く) 50,000円
5 金融機関 50,000円
6 開発事業者 100,000円
7 交通事業者 事業規模等に応じ、
理事会において事業者ごと定める
8 ゴルフ場、スキー場、スケート場、索道 10,000円
9 単位観光協会 10,000円
10 事業組合等(任意団体を含む) 理事会において事業組合ごと定める
11 その他明らかに会員としての受益が大きいと判断される事業形態 理事会において定める
2 賛助会員 50,000円
3 特別会員 徴さない

※1 この表において「宿泊業者」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)上の許可を得て営業する法人及び個人をいう。
※2 この表において「大規模宿泊業者」とは、客室数40室かつ収容客数200人を超える施設を有する宿泊業者をいう。
※3 この表において「ビジネスホテル」とは、市街地等において観光を目的とする客層を主たる顧客としない営業を行う宿泊業者をいう。
※4 この表において「開発事業者」とは、大規模な宅地造成、リゾート開発、別荘及びマンションの販売等の事業主体となる団体及び企業をいう。
※5 事業形態等が重複する場合は、額の大きい事業形態等の会費を納入するものとし、重複しての納入は、しないものとする。

入会申込書をダウンロードする(PDF 165 KB)

送付先:
〒391-0001 長野県茅野市 ちの3506 モンエイトビル2F
一般社団法人ちの観光まちづくり推進機構 事務局
TEL 0266-78-7631 FAX 0266-78-7310

所在地

ちの観光まちづくり推進機構(茅野駅ビル2F観光案内所奥)

〒391-0001 長野県茅野市ちの3506 モンエイトビル2F
TEL.0266-73-8550 FAX.0266-78-7310

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