ABOUT USちの観光まちづくり推進機構
企業理念
「訪れるひと、迎え入れるひとの人生を豊かにする地域力総合産業の構築」
ちの観光の優位性
当地には親子連れで楽しむ白樺湖、若者がアクティビティで集う車山、若者も熟年もカップルでゆったり過ごす蓼科、蓼科中央高原、奥蓼科の温泉地、様々な人々の学びと郷愁を掻き立てる里山、そして幅広い世代が楽しめる八ヶ岳登山という、訪れる人の人生のそれぞれのシーンに寄り添えるという特徴を持った観光地が一つの市に複数存在するという稀有な地域です。
茅野市の観光資源の最も大きな、他の市町村や地域では持ち得ない特徴が「訪れる人の人生に寄り添える」という点なのです。
行動理念(スローガン)
「私たちは、お客様に限られた大切な時間を過ごしていただくのに相応しい付加価値を提供できているのでしょうか?私たちは、この地域の将来のために正しい選択をしているのでしょうか?」
- ①その地域資源は、それが本来秘めている“良さ”や“能力”を発揮しているのか?
→ただ来て、写真を撮るだけの二度とこない場所になっていませんか。
たくさんお客を入れれば良いだけの場所になっていませんか。 - ②私たちは、その地域資源の秘める本当の“良さ”や“能力”を理解しているのか
→その観光資源の“なにがいいのか?”を理解していますか。なぜ、人は魅かれるのでしょうか?ただ「綺麗」でなく、それが人に及ぼす効果を考えてみましょう。 - ③その地域資源は、お客様を“受け入れる”体制が整っているのか?
(=お客様に対し「許された地」となっているのか?)
→一目で見て「私を待っていてくれたんだ!」と思える体制が整っていますか。駐車場がないからといって作ることは本当に良いのでしょうか?よく考えてみましょう。 - ④その地域資源は、お客様に対して“感動”や“気づき”、“学び”を与えているか?
→ただ「綺麗!」「美味しい!」だけで人は再び来ようなんて思いません! - ⑤その地域に、お客様が入ってから出るまでの“おもてなし”を皆で考えているか?
→「宿泊」だけが良くても、その前後(昼食や観光、交通など)が悪ければ、その地域全体のイメージは大幅ダウンです。地域全体のカスタマーエクスペリエンスを高めましょう!
組織

目標
- (1)「行政-DMO-事業者・住民」による役割分担と連携体制の構築
- (2)「司令塔(舵取り役)」としてのDMOの体制転換・能力向上
- (3)地域間連携・産業間連携の仕組みづくり
- (4)安定財源の確保
- (5)情報基盤の構築(連携予約機能、CRM、情報発信、データ収集・分析)
- (6)観光地域づくり法人(登録DMO)の早期認定取得
基本戦力と事業展開
5つの戦略
- ①【コンセプトの設定】人生のそれぞれのシーンに語りかけるストーリー・体験・学びの提供
- ②【ハードの向上】多様性あふれる地域資源の活用・磨き上げ・創造
- ③【サービスの向上】地域全体でのこころのこもったおもてなしの表現
- ④【共同体意識の醸成】構成員一人ひとりの貢献と誇りの醸成
- ⑤【個々の収益確保】生産性の高い稼げる共同体(システム)づくり
KPI(実績・目標)
(1)観光庁必須KPI

(2)その他目標

DMOとは(基本認識)
具体的には以下の機能が求められています。
- ①地域の「稼ぐ力」を引き出す。
- ②地域への誇りと愛着を醸成する。
- ③多様な関係者と協働しながら、観光地域づくりを実現するための戦略を策定する。
- ④戦略を着実に実施するための調整機能(データの収集・分析、調整のための体制・仕組み、プロモーションなど)を備える。
- ⑤個別事業(着地型旅行商品の造成・販売、ランドオペレーター業務など)を実施することも考えられます。
入会のご案内
当機構の趣旨と事業にご協力いただき、
入会していただける方を現在募集しております。
ご入会希望の方は、入会申込書をダウンロード・ご記入のうえ、
郵送にてお申込みをお願いします。
●(一社)ちの観光まちづくり推進機構 定款 【抜粋】
第3条 この法人は、茅野市及びその周辺地域に存在する地域資源を磨き、それを最大限に活用することにより、地域ブランドの形成及び交流人口の増加を推進するとともに、地域の様々な産業や市民活動を繋ぐことにより、地域経済の活性化、移住の促進及び市民の「住んでよし」の誇りの醸成を図り、もって持続可能な地域づくりに寄与することを目的とする。
●一般社団法人ちの観光まちづくり推進機構 会員規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人ちの観光まちづくり推進機構(以下「本法人」という。)定款第3章の規定に基づき、本法人の会員の資格、権利及び義務について定めることを目的とする。
(会員の構成)
第2条 本法人に次の会員を置く。
(1)正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 本法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)特別会員 この法人の事業に協力する官公庁その他の理事会において承認を得た団体
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
第3条 本法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書により入会を申し込み、理事会の承認があったときに正会員、賛助会員又は特別会員となる。
本法人の会員になろうとする者が、次のいずれかに該当するときは、本法人の会員となることができない。
(入会)
(1)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業を営む者
(2)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とした事業を営む者
(3)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者若しくはその執行を受けることがなくなるまでの者又はそれらの者が代表を務める団体
(4)次に掲げる反社会的勢力である者
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその構成員
イ 暴力団の構成員でなくなった時から5年を経過しない者及び準構成員と認められる者
ウ 暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ及び特殊知能暴力集団
エ アからウまでのいずれかに準じると認められる者
オ アからエまでのいずれかに該当するもの(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
カ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
キ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的もって不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
ク 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
ケ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される関係を有する者
(会員の権利)
第4条 会員は、本法人の会員向けサービスの提供を受けることができる。
(会費の負担)
第5条 会員は、会員になった時及び毎事業年度、第10条に規定する会費を別に定める期限までに納入しなければならない。
会員がその資格を喪失したときであっても、未納の会費などの未履行の義務は、これを免れることができない。また、会員がその資格を喪失しても、既納の会費は返還しないものとする。
(任意退会)
第6条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第7条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名するべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第8条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)第5条に規定する義務を3年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)死亡し、又は解散したとき。
(会員名簿)
第9条 本法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
(会費)
第10条 会費の額は、会員区分又は会員の事業形態等により別表のとおりとする。
(会費の使途)
第11条 会費は、本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるものとする。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、社員総会の決議をもって行う。
附則
この規程は、平成30年4月2日から施行する。
別表(第10条関係)
会員区分 | 事業形態等 | 会費の額 |
---|---|---|
1 正会員 | 1 一般会員 | 5,000円 |
2 公共団体(区、自治会、財産区等)、市民団体 | 5,000円 | |
3 宿泊業者 | 10,000円 | |
4 大規模宿泊業者(ビジネスホテルを除く) | 50,000円 | |
5 金融機関 | 50,000円 | |
6 開発事業者 | 100,000円 | |
7 交通事業者 | 事業規模等に応じ、 理事会において事業者ごと定める |
|
8 ゴルフ場、スキー場、スケート場、索道 | 10,000円 | |
9 単位観光協会 | 10,000円 | |
10 事業組合等(任意団体を含む) | 理事会において事業組合ごと定める | |
11 その他明らかに会員としての受益が大きいと判断される事業形態 | 理事会において定める | |
2 賛助会員 | 50,000円 | |
3 特別会員 | 徴さない |
※1 この表において「宿泊業者」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)上の許可を得て営業する法人及び個人をいう。
※2 この表において「大規模宿泊業者」とは、客室数40室かつ収容客数200人を超える施設を有する宿泊業者をいう。
※3 この表において「ビジネスホテル」とは、市街地等において観光を目的とする客層を主たる顧客としない営業を行う宿泊業者をいう。
※4 この表において「開発事業者」とは、大規模な宅地造成、リゾート開発、別荘及びマンションの販売等の事業主体となる団体及び企業をいう。
※5 事業形態等が重複する場合は、額の大きい事業形態等の会費を納入するものとし、重複しての納入は、しないものとする。
送付先:
〒391-0001 長野県茅野市 ちの3506 モンエイトビル2F
一般社団法人ちの観光まちづくり推進機構 事務局
TEL 0266-78-7631 FAX 0266-78-7310
所在地
ちの観光まちづくり推進機構(茅野駅ビル2F観光案内所奥)
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TEL.0266-73-8550 FAX.0266-78-7310